(利用期間:令和2年4月1日~令和3年3月31日)
さぎそう河内号を利用するには、すべての人が、毎年度新たに利用登録していただくことになります。
さぎそう河内号のご案内河内地区地域内交通運営協議会 |
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さぎそう河内号を運営している、河内地区地域内交通運営協議会ってどんな活動をしているの? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
河内地区内の自治会長やまちづくり協議会にかかわる団体の代表者などの地元の方々13名で組織されています。 毎月に一回の会議では、タクシー業者と行政の担当者、委員で利用状況の確認や利用者からの要望などを話し合っています。 他には年に一回の総会、新年度登録者(約700件)のカード作成も委員の皆さんで作業しています。 |
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登録方法はどうすればいいの? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始に自治会の回覧で登録用紙とチラシを配っております。 登録申請書に記入し、自治会加入者500円・自治会未加入者1000円を添えて提出してください。 (申請書・提出先は各自治会回覧または地区市民センター団体室にあります) 各自治会の提出方法でお申し込みください。 2020年4月1日からの利用を希望するお客様は自治会の締め切りにお気を付けください。 締め切りに遅れると、4月からの利用に間に合わない場合があります。 (4月以降の登録は自治会もしくは河内地区市民センター内地域団体室地域内交通窓口までお越しください。 なお登録には時間がかかりますのでご了承ください。) |
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2019年度 追加登録施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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皆様からのQ&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q 誰でも利用できますか? |
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A 河内地区内に住む方なら登録をすれば誰でも利用できます。 |
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Q 予約はいつでもいいのですか? |
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A 営業時間中でしたらいつでも大丈夫です。 朝8時~夕方6時まで一時間おきの運行です。 予約は乗りたい便の30分前までにお願いします。 ※午前中の電話が大変混み合う場合がありますので、前日や前々日の予約でも大丈夫です。 |
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Q タクシーのように呼べばすぐに来ますか? |
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A 乗り合いタクシーです。 予約状況によって数件のお宅を順番に回りますのでお迎えの到着時刻には少し時間がかかることがあります。 |
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Q どこにでも行けますか? |
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A 自宅と河内地区内(一部除外)の登録された目的施設(約242件)に行けます。 知人宅などには行けません。 登録した方には地図をお渡しします。 |
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Q 途中で降りたり、違う場所に寄れたりしますか? |
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A 乗合なのでちょっと降りて数分待ってもらうことや、途中下車はできません。 |
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Q 車いすでの利用は出来ますか? |
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A 利用できます。 ただし一人で行動できない方は必ず介助者が同行してください。 介助者も乗車料金がかかります。 |
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○ 問い合わせ先河内地区地域内交通運営協議会(河内地区市民センター内 地域団体室) 団体専用電話 TEL090-3229-3202(※事務員の勤務時間外はつながりません) つながらない場合はまちづくり支援グループ TEL028-671-3202へお問い合わせください。 ※月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。(祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く) |
※サービス向上に努めます |
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お陰様で、さぎそう河内号は平成27年4月の本格運行から70,000人の方に利用していただきました。
これからも利用者が多い時間帯には、増便するなど配車体制を強化して、待ち時間などで利用者に、ご迷惑をお掛けする事態が生じ無いよう努力して、サービス向上を促進いたします。
地域情報紙かわち 第69号
(令和2年1月発行)より