河内地区まちづくり協議会会則
(名称)
第1条 この会は、河内地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を宇都宮市中岡本町3221番地4の河内地区市民センター内に置く。
(目的)
第2条 協議会は、河内地区内の団体及び個人の相互の連絡調整及び協力を図ることにより、地域の活性化と、住民福祉の向上に寄与し、地域住民によるまちづくりを推進することを目的とする。
(構成)
第3条 協議会の会員は、河内地区内で活動する団体として、協議会へ登録するものとする。
(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項に関する事業を行う。
(1) 会員間の連絡を密にし、行政や関係機関との協働による地域住民活動の推進に関すること。
(2) まちづくりを推進するための調査研究、企画立案及び実践に関すること。
(3) 地区内の課題解決のため調整及び総意の形成に関すること。
(4) 前3号のほか、まちづくりの推進や住民福祉の増進に関すること。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 理事 若干名
(6) 監事 2名
2 会長、副会長及び事務局長、会計は、理事または理事の職にあった者及び理事会出席者の中から、監事は会員の中から、理事会において選出する。 ただし、事務局長については、「理事または理事の職にあった者及び理事会出席者以外の者から選任することができる。」とする。
3 理事は、第12条第2項に規定する部会長と連合自治会長及び連合自治会からの推薦者をもって充てる。
4 役員は総会の承認を受けるものとする。
(役員の任務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた順序でその職務を代理する。
3 事務局長は、会務を掌握する。
4 会計は、本会の会計事務を掌る。
5 理事は、理事会に出席し、重要事項を審議する。
6 監事は、協議会の会務及び会計事務を監査する。
(任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は任期満了後であっても、後任者が選出されるまでの間は、その職務を行なわなければならない。
3 補欠選出による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第8条 協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、次条に規定する会議に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第9条 会議は、総会及び理事会並びに全体会とする。
(総会)
第10条 総会は、役員及び会員をもって構成し、会長が招集する。
2 会長は、年1回定期に総会を開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
3 総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 第2稿ただし書の規定にかかわらず、理事会の議決又は会員の半数以上から要求があった場合は、会長は、臨時に総会を開催しなければならない。
5 総会の議長は、役員を除き、出席した会員の中から選任するものとする。
6 総会の議事は、出席した会員の過半数で決するものとする。ただし、可否同数の場合は議長が可否を決定する。
7 次の事項は、総会に付議しなければならない。
(1) 会則の改廃
(2) 事業計画
(3) 予算及び決算
(4) 前3号のほか、重要な事項
8 やむを得ない理由により、対面による開催ができない場合は、第3項の規定にかかわらず、理事会の承認を得て、書面決議による総会とすることができる。
9 前項を適用する場合は、第6項中「出席した会員」を「団体会員及び個人(企画広報部員を企画広報一団体とする。)」とし、「議長」を「会長」とする。
(理事会)
第11条 理事会は、監事を除く役員で構成し、会長が招集し、会議の議長となる。
2 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 協議会の運営及び執行に関する事項
(3) 前2号のほか、会長が必要と認めた事項
(部会)
第12条 協議会の事業に関し、専門的事項の企画立案、調査研究及び実践活動を効果的、能率的に推進するため、別表の部会を設置する。
2 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により選任する。
3 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長にあたるとともに、会議の経過と結果を会長に報告しなければならない。
(事務局)
第13条 協議会の運営に必要な事務を処理するため、河内地区市民センターに事務局を置く。
(経費)
第14条 協議会の運営に必要な経費は補助金、寄付金その他収入をもって充てる。
(会計年度)
第15条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補則)
第16条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
付則
1 この会則は、平成21年1月22日から施行する。
2 協議会設立当初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成22年3月31日までとする。
3 協議会設立初年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成21年3月31日までとする。
付 則
この会則は、平成23年5月17日から施行する。
付 則
この会則は、平成24年5月18日から施行する。
付 則
この会則は、平成26年5月16日から施行する。
付 則
この会則は、平成28年2月12日から施行する。
付 則
この会則は、平成28年3月14日から施行する。
付 則
この会則は、平成29年4月1日から施行する。
※別表(第12条関係)
部会名 | |
1 | 安心安全部会 |
2 | 福祉部会 |
3 | 環境部会 |
4 | 文教部会 |
5 | 地域振興部会 |
6 | スポーツ部会 |
7 | 企画広報部会 |
付 則
この会則は、令和2年4月10日から施行する。
付 則
この会則は、令和4年4月1日から施行する。